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相続発生後に弁済した場合の抵当権抹消と相続登記の先後は?
Q父が死亡した後、相続人である私が債務を全額返済したのですが、遺産分割が未了であるため、その債務が担保されている不動産について、まだ相続登記をしていません。先にその不動産に設定されている抵当権の登記を抹消しておくことはできますか?A登記は、
#弁済
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ