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昨年から育児介護休業法の改正が段階的に行われていますが、2023年4月からは常時雇用する労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表することが義務となります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/season_contents.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方募集中👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/contact.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sh~~~~~~👇社会保険労務士法人オフィスり...公開が義務付けられる、人事労務管理情報🙋♀️