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繰り返しになりますが、未成年後見人は、未成年者の身上監護と財産管理を行います。この身上監護については高齢者のものとは違い、生活環境や教育の部分など 親としての権利・義務の代行になります。 対して高齢者の場合は、ご本人の代行ですから意味合いは、かなり違うように思います。任意後見などでしたら、その後見発動前に十分本人の意向を確認しておいたり、一般的な財産管理、意思決定で済みそうですが、未成年の場合はその後の人生に関わる部分も大きいので、その後見業務を受けるにあたっては重大な覚悟が必要だと個人的には思います。(民亊・刑事での賠償や責任を問われる可能性があるというのは、後見業務には共通しています。)
遺言書の場合は家庭裁判所が関与しないので、遺言者の方で監督人として別の人をつける場合もあるようです。そこまで親代わりとなってもらう信頼があるかどうかですが、財産がある場合はその利用に不正が無いか確認するためにも監督人は必要になってくるかもしれません。 どちらにしても未成年後見人の終了時期は、そのお子さんが成年になった時に終了となります。(何時を成年にするかというのは いくつか見解があるようです)
もう一つは、②遺言書で指定する方法です。遺言書の方は比較的簡単で、遺言で指定された人が未成年後見人に就任し、遺言者の死亡後10日以内に、未成年者の本籍地を管轄する市区町村役場に届け出ることが必要です。 必要な書類も以下のような役所の届出書と有効な遺言書のみのようです。 ◎市区町村役場に備え付けの「未成年者の後見届」◎未成年後見人に指定された自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本など
なお、申立ての際には未成年後見人の候補者を記載することができますが、必ずしもこの候補者が選任されるとは限りません。これは法定後見と同じですね。家庭裁判所の判断で、候補者以外の者が選任される可能性があります。 また、仮に候補者が未成年後見人として選任された場合であっても、弁護士や司法書士などの専門家がその未成年後見人を監督する「未成年後見監督人」として選任されることもあります。どちらの場合も 財産が多いと第三者的な役割から、弁護士・司法書士などがつくことが多いようです。 毎月の費用は、高齢者の後見人と近いイメージですね。財産・業務内容などを勘案して家庭裁判所のほうで決定されます。
作成する書類としては、未成年後見人選任申立書申立事情説明書親族関係図財産目録相続財産目録収入予定表未成年後見人候補者事情説明書 などです。 弁護士・司法書士など士業の協力も必要になるかと思います。
家庭裁判所で選任してもらう場合は、次のような流れになります。ステップ1:必要書類の収集と作成をするステップ2:家庭裁判所に申立てをするステップ3:戸籍への掲載 必要書類というのもなかなか多いです。取り寄せる書類としては、未成年者の戸籍謄本未成年後見人候補者の戸籍謄本未成年者の住民票または戸籍の附票未成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票親権者の死亡が分かる戸籍謄本など、親権者がいなくなったことのわかる資料
未成年後見人の選任には2通りあります。 ひとつは①家庭裁判所で選任してもらう方法。これは家庭裁判所が、次の状況などを総合的に考慮して、未成年後見人を選任することとされています。【未成年については次の次項】年齢心身の状態生活と財産の状況【未成年後見人となる者の次の事項】職業と経歴未成年被後見人との利害関係の有無法人であるときは、事業の種類、内容、その法人や法人代表者と未成年者との利害関係の有無未成年被後見人の意見
そもそも未成年者というのは、父母の親権のもと 生活環境の整備や教育を受けたり、財産管理といった庇護を受けます。しかし親権者である親が死亡や行方不明などになってしまうとそういった庇護が受けられなくなりますので、そのかわりをする後見人というものが必要になります。 この未成年後見人が選ばれる方法は、家庭裁判所で選任される方法と遺言で指定される場合の二つあります。
遺言でも指定できる未成年後見人についてのお話になります。未成年後見制度というのは、親権者が死亡した場合、親権者の不在となった未成年者を法律的に保護し支えるという制度になります。具体的には、親の代わりをするという事になりますので、未成年者の監護教育などの権利義務、そして財産管理などを行うことになります。 家庭裁判所で選任された未成年後見人は、職務の内容を一定期間ごとに報告、また監督人がついた場合は監督人に報告します。このあたりは少し成年後見に似ている部分もありますが、根本的に大きく違うところも有ります。そのあたりは後ほど。。。