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育児休業給付期間延長の手続きが変わりました
育児休業により賃金が支払われないまたは休業前の80%未満に低下した場合は、雇用保険制度から育児休業給付金を受けられる。 その支給期間は原則として「子が1歳(パパママ育休プラスに該当する場合は1歳2か月)に達するまで」であるが、保育所等の利用を申し込ん
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「ご苦労さん労務やっぱり」livedoor版