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(出典:消費者庁)消費者庁は3月27日、ユニットコム(大阪府浪速区)が運営するWebサイト「パソコン工房」で景品表示法に違反する不当な表示(有利誤認)があったとして措置命令を行った。ユニットコムは同日、謝罪文を掲載。パソコン工房は、2022年9月から23年7月までに実施した複数のキャンペーンで「今なら対象機種をご購入で 最大10000円分相当 還元!」など、あたかも期間限定の特典であるかのように表示。しかし実際には、キャンペーン期間が終了した後でも条件を満たせば、同等の特典を受けることができたらしい。これは、あれかな?今の世の中、今回の件に限らず「精神年齢の低い大人」がSNS等で色々と拡散する…