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労災保険は、労働者の業務中や通勤途上の災害等に対して保険給付を行うものであり、労働者ではない事業主や法人の役員等は保険給付の対象になりません。ただし、中小企業の事業主等で、労働者でなくとも、業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められる場合には、一定の手続きを経ることで、労災保険に任意で加入することができます。この仕組みを労災保険の特別加入といいます。特別加入における給付基礎日額の決定方法、変更方法と変更時の留意点をとり上げます。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/news_contents_8415.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【絶賛求人中】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方...特別加入者の給付基礎日額の変更🙋♀️
令和6年秋から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となることが公表されました多様な考え方や働き方が当たり前のご時世になりますのでベースとなる社会補償のインフラは早めに整えてほしいものですねえまずは、良かったです私の常識非常識この頃はこの言葉を念仏のように心で繰り返しています(笑)なぜならね人の基本となる考え方が昔のそれと大きく変化しているのです何しろねフリーランスさんが労災に入れる日が来るのですから個人的には今の常識にしなやかに対応するってことですがこれがなかなか難しいのでありますストレスが一気に降りかかってくるのを多少なりとも緩和できると思うのでありますバランスが大切です(@^^)/~~~さあ~~~今日も一日大切に過ごします~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・...フリーランスが労災保険の「特別加入」の対象に🙋♀️