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配偶者の連れ子を自分の相続人にするには
配偶者の連れ子との法律上の関係Q1 配偶者の連れ子は私の相続人になりますか?配偶者の連れ子はあなたの推定相続人ではありません。Q2 その連れ子(未成年)を相続人にするにはどうしたらよいですか?推定相続人にするには、配偶者の連れ子との間で養子
#子の氏
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ