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民主主義国家であれば、何れの国にあっても、政治家とは統治機能を提供するために国民から選ばれた公人、即ち、‘公務員’であり、国民に対して責任を負っています。日本国憲法の第15条2項にも、「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とし、‘公務員’の選挙は普通選挙によるものとしています。ここで言う公務員は主として政治家を意味しており、憲法上の政治家とは、支配者ではなく、国民に対する奉仕者なのです。ところが、今日の政治状況を見ますと、同条文は空文化しているかのようです。敢えて憲法が政治家を国民への奉仕者と定めた理由は、古今東西を問わず、為政者が私利私欲を優先し、統治権力を私物化する傾向にあったからなのでしょう。帝王学が世襲君主に対して幼少の頃から公平無私の精神を教え込もうするのも、国民思いの...政治家の資質は公平無私の精神では?-岸田首相の世襲人事