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1967年10月10日に成立した「宇宙条約」では、その第4条において大量破壊兵器の打ち上げが禁止されています。同条約については、アメリカのみならず、中国もロシアも締約国です。それでは、指向性エネルギー兵器は、同条約が禁じる‘大量破壊兵器’に当たるのでしょうか。第4条の条文では、「条約の当事国、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並びに他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約する。・・・」とあります。仮に日米両国が共同開発に乗り出した極超音速ミサイル迎撃システムのように、宇宙空間に打ち上げられた衛星に搭載された指向性エネルギー兵器が純粋に防衛目的であれば、同兵器は、宇宙条約が禁じる大量破壊兵器には該当しないこ...指向性エネルギー兵器は‘大量破壊兵器’なのか?