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所得税法入門(5)
所有期間が5年超の山林(立木)の売却5年以下は「事業所得」または「雑所得」 山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額50万円 必要経費:植林費・取得費・下刈費・育成費・管理費・伐採費など 特例(15年以上所有): (収入金額-伐採費などの譲渡費用)×50%+伐採費などの譲渡費用
#山林所得
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