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昨今、国際紛争が起きる度に、ICJ(国際司法裁判所)が姿を現わすようになりました。ウクライナ紛争にあっては、紛争当事国のウクライナが単独でロシアを提訴し、イスラエル・ハマス戦争に至っては、紛争の非当事国であった南アフリカも単独でICJに対してイスラエルによるジェノサイドを止めるように訴えています。これまでのところ、ICJが発した暫定措置命令に対してロシア並びにイスラエルが誠実に従う様子は窺えないのですが、これらの政府の一連の行動により、国際社会におけるICJの存在感が高まると同時に、同機関に寄せられる期待も高まったと言えましょう。今般のICJへの訴えにより凡そ確立した手続き上の慣行は、(1)単独提訴、並びに、(2)非紛争当事国の訴訟資格です。このことは、各国政府にとって、ICJを含む国際司法機関による解決...尖閣諸島問題もICJで解決を
国際司法における権利確認訴訟の意義-日本国の抱える紛争も解決
戦争を未然に防止し、国家間の紛争を平和裏に解決するためには、先ずもって平和解決の仕組みを整備する必要がありましょう。解決手段から‘力(武力)’という選択肢を排除しなければ、戦争はなくならないからです。この点、国連憲章では、加盟国に対して紛争の平和的解決を義務化付けながらも、制度的関心が安全保障理事会を中心機関とした安全保障に置かれているため(しかも、本質的な欠陥のために実際には機能しない・・・)、平和的解決のための制度については関心が低いという弱点があります。第二次世界大戦の最中に構想されたため、制度設計の杜撰さは致し方ない面もありますが、この弱点を克服しない限り、人類に平和は訪れないのですから、今後、未来に向けて努力すべきは、紛争の平和的解決の制度整備ということになりましょう。また、今般、日本国政府が決...国際司法における権利確認訴訟の意義-日本国の抱える紛争も解決
今日に至るまでの歴史的な経緯を調べてみますと、台湾には、独立国家としての要件を揃えていることが分かります。今日の国際社会における独立国家の要件とは、(1)国民、(2)領域、(3)主権(政府と対外政策の権限とに分ける場合も・・・)のおよそ三者となりますが、台湾は、何れもこれらの条件を満たしています。そこで、台湾の独立国家としての法的地位について、それを擁護してみたいと思います。なお、ここで言う‘独立’とは、中国からの独立ではなく、国際社会における独立主権国家としての法的地位を意味しています。台湾の国民につきましては、中国本土(中華人民共和国)とは、その民族的な構成も歴史的な形成過程も同じではありません。中国本土では、稲作系の漢民族がマジョリティーでありながら、随、唐、元、清など遊牧系の異民族が支配した王朝が...台湾問題の平和的解決-急ぐべきは台湾の法的地位の確定
国連憲章では、全ての加盟国に紛争の平和的な解決を義務づけています。それにも拘わらず、今日に至るまで戦争が絶えないのは、今日の国際社会では、未だに平和的解決のための制度が整っていないからなのでしょう。いわば、基本法は存在していても、手続法が欠けている状態と言えるかもしれません。戦争をこの世からなくすためには、声高に戦争反対を訴えるよりも、平和的紛争解決のための制度整備に取りかかるべきなのですが、同方向性を阻む最大の抵抗勢力が、あろうことか、国際の平和に対して責任を負うべきはずの国連安保理常任理事国であるという、由々しき現実があります。中国も特権的権利が認められている安保理理事国の一つなのですが、同国を‘指導’する習近平国家主席は、台湾の武力併合への意欲を公言して憚りません。それでは、中国には、自国による台湾...中国は台湾の併合を正当化できない