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複数の事業に就労して負傷等した場合の労災補償制度が変更された
2020年9月以降に発生した労災からは、複数事業労働者が被災したときには、災害が発生していない他の就労事業場の賃金額も含めて労災補償の給付額を決めることとされ、さらに、労災認定に関して、個別の事業場ごとの状況では労災認定ができない場合でも、複数の事業場を通じて労働時間などのストレスを総合的に評価・判断して労災認定を行う新たな制度が創設されました(複数業務要因災害)。制度改正で何が変わったのか整理しました。