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労働基準法は、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義している。 この“労働...
労働史を語る前に、自然対社会について。 時々、僕は自然を中心に世界を書こうとするが、そのことで説明したいのは、労働が人間社会と自然の瀬戸際で、とてつもない自然自体の遊戯によって生まれる偶然によって育まれ、知恵ということとなり、その担い手が継承する、されざるを得ないほどに歴史的な...
退職金を受領し会社とは委託契約とする執行役員は労働者ではない?
「執行役員」という「取締役」ではないものの、一般の社員とも違う地位や責任を負った方を選任する場合があります。この執行役員は、「労働者」に該当せず、年次有給休暇制度や労災補償の対象にはならないのでしょうか。
【労働者性】労働基準法上の労働者に当たるか否かの判断基準は何か
労基法には「労働者とは…事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と規定しています。しかし、「使用」や「賃金」が曖昧なまま労働者扱いをしていないことに後ろめたさを感じたことはありませんか?
【労働者性】タレントでも子役や駆出しなら労働者ではないのか?
芸能人には労働基準法が適用されるのか否か。このことについては、行政通達と、厚労省の依頼により労働法学者で構成される研究会で検討された結果についての報告があります。