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労働組合法での「労働者」は労働基準法の定義とは異なる
労働基準法は、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義している。 この“労働...
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「ご苦労さん労務やっぱり」excite版