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労働基準法見てるとよく出てくる「労働者の過半数を代表する者」俗にいう過半数代表者ですが、民主的な方法で選出されなければなりません。決して「社内指相撲トーナメント」で決めてはならないのです。 ですから、自分の職場の過半数代表者が誰かは社員全員知っているはずですよね。どういう決定方法だろうが、たとえそれが投票だろうが挙手だろうが「誰を選んだか、選ばれたか」は知っているはずです。 先日、残業の話になってある人が36協定のデッドラインを超えそうになっているという話になりました。うちの36協定には特別条項がありますから「ああ、じゃヘタしたら特別条項発動だから過半数代表者のところに話が行くね」という話をし…
労働者の過半数代表者の選出方法、資格要件についての決まりごと
時間外・休日労働のための36協定や就業規則など、いくつかの手続において労働者の過半数代表者との労使協定の締結等が労基法で義務づけられていますが、その際の過半数代表者についての適正な選出手続、代表者の要件などを整理しました。