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下記の文(「昭和天皇ご自身による「天皇論」半藤一利(講談社)より抜萃)にあるように、天皇は、「憲法学説として機関説は少しも不都合がないではないか」という考えでいました。でも、当時の政権は、議会の役割を重視した美濃部達吉の天皇機関説を受け入れることはありませんでした。逆に、美濃部を不敬罪の疑いにより取り調べるとともに、美濃部の著書を出版法違反として発禁処分にしたのです。そして、軍事的緊張の高まりとともに、統帥権の独立を主張し、議会の統制を受けない軍部が徐々に前面に出て来るようになると、天皇は、自らの思いと離れて行く日本の政治に様々な不満を抱き、それを周囲にもらしています。こうした憲法を遵守しようとする天皇に対して、当時の本庄武官長は、「恐れながら、軍においては陛下を現人神として信仰申上げております。これを機関説に...天皇と天皇機関説と”天皇=現人神”信仰