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下記は、「聖地エルサレム」月本昭男監修(青春出版社)からの抜萃です。「旧約聖書」で、神がイスラエルに与えたという「約束の地」、カナン(パレスチナ)には、どんな歴史があるのか、概略を知ることができると思います。そして、「旧約聖書」の記述を根拠に、ユダヤ人が、何世代にもわたって住み続けてきたパレスチナ人から土地や家を奪い、カナンの地(パレスチナの地)に住みつくこと、また、パレスチナの地に、イスラエルという国家を建国し、そのイスラエルという国からパレスチナ人を追い出そうとしているユダヤ人の方針が、許されるものでないこともわかると思います。なぜなら、紀元前に書かれた「旧約聖書」には、とても史実とは考えられないことがいろいろ書かれているからです。「旧約聖書」に限らず、「創世記」のような紀元前の話には、時の為政者が...旧約聖書とイスラエルの所業
今日の体重は55.1キロ。ああ、また太ってる。というかスロジョグをすると、足が腫れるのかも。シューズのひもを緩めないと入らないので、そう感じます。 息子が公文に入会しましたが、プリントの数がものすごいです~。授業日に10枚、宿題3日分で30枚。なんかものすごく紙を使う塾...
下記は、「現代史資料42思想統制」(みすず書房)から、”津田左右吉外一名に対する出版法違反事件”の裁判の予審終結決定に関する部分の一部を抜萃したものです。予審終結決定理由を読めば、津田左右吉の著書から、津田左右吉のいろいろな記紀に関する考察部分を長々とそのまま引用し、その内容の正否については、全く論ぜず、”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”ものであるとの理由だけで、「出版法違反」としていることがわかります。津田の研究は、天照大神が、”皇孫を降臨せしめられ、神勅を下し給うて君臣の大義を定め、我が国の祭祀と政治と教育との根本を確立し給うた”という神代史を問題とし、”皇室の尊厳”ということ自体の根拠を問うものであるにもかかわらず、その内容に立ち入らず、”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”として、「出版法違反」で、”禁固参月ニ処ス”というので...”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”津田左右吉を”禁固参月ニ処ス”
”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”津田左右吉を、”禁固参月ニ処ス” NO2
”津田左右吉外一名に対する出版法違反事件”は、昭和十五年六月二十六日から、昭和十六年ニ月十八日まで、東京刑事地方裁判所において、二十九回にわたって予審が行われ、”本件ヲ東京刑事地方裁判所ノ公判ニ付ス”との決定で予審が終結し、その公判は、昭和十六年十一月一日から、翌年十七年一月十五日の結審まで、二十一回にわたって審理がつづいたといいます。津田はきちんと説明すればわかってもらえると考え、必死に努力したのでしょう、上申書4冊のほかに、自らの著書を中心に、膨大な参考資料を法廷に提出し、その説明は”委曲”を尽くしたものであったということです。にもかかわらず、東京刑事地方裁判所は、「国体の本義」などを根拠として、”畏クモ神武天皇ヨリ仲哀天皇ニ至ル御歴代ノ御存在ニ付疑惑ヲ抱カシムルノ虞アル構説ヲ敢テ”したという理由で、津田に...”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”津田左右吉を、”禁固参月ニ処ス”NO2
津田左右吉は「明治維新の研究」(毎日ワンズ)の”はじめに──明治維新史の取扱いについて”で、”今日では維新を一種の社会革命と見なす考え方があって、それが明らかな事実のように思われているらしいが、こういう見方が正しいかどうかは、後にいうところによっておのずからわかろう”と自らの著書の内容を暗示しています。私は、「明治時代」は、確かに、それまでの封建的な幕藩体制を改め、私たちが暮らす「現代」の礎を築いた時代であるとは思います。現代の私たちにとって当たり前の「制度」や「生活」の多くは、明治時代から始まっているからです。でも、それを明治の元勲の功績によるとして、明治の時代を高く評価する一般的な歴史認識は誤りであると、私は思います。津田左右吉が、下記に明らかにしているように、幕府は「新国策」を定め、「開国」をはじめとする...倒幕の理由を示せない歴史教育
津田左右吉「明治維新の研究」、討幕の密勅は”真偽是非を転倒したもの”
津田左右吉は、「明治維新の研究」において、1861年(文久元年)頃からの、薩長の策謀と討幕に至る経過をいろいろな角度から明らかにしていますが、それによると、薩長のかかげた「尊王」も、「攘夷」も、幕府を倒すための手段であり、口実であったことがよくわかります。またそれは、”彼らの幕府に対する憎悪の念から生れ出た”ものだとも指摘していますが、薩長が関が原の怨念を引きずっていたという話もあり、頷けます。だから、彼らが”幕府及びケイキ(徳川慶喜)を烈(ハゲ)しく非難し”、”そのいうところは甚だしく事実に背いたものであり、空漠たる方言に過ぎないものであったが、語調は極めて矯激であった。”ということなのだと思います。また、1862年(文久2年)の7月頃から、京都を中心に、尊王攘夷急進派による「テロの嵐」が吹き荒れたというこ...津田左右吉「明治維新の研究」、討幕の密勅は”真偽是非を転倒したもの”
津田左右吉「明治維新の研究」孝明天皇は、”王政復古を欲せられなかった”
私は、現在の日本の歴史教育には問題があると思っています。特に近現代の歴史、すなわち明治維新からアジア太平洋戦に至る歴史が、一部の勢力によって、歪められていると思うのです。学校で日本の歴史を学んだ人たちは、薩摩藩が1863年(文久3年)、イギリス艦隊と戦った薩英戦争で敗北し、また、1864年(元治元年)、長州藩が、イギリス、フランス、アメリカ、オランダの四国連合艦隊を砲撃した下関戦争で敗北し、欧米の軍事力を実感していたにもかかわらず、薩長が「攘夷」をかかげて幕府を倒したことを、そして権力を手にするや、直ぐに幕府の政策を引き継いで開国に転じたことを納得できているでしょうか。すでに、開国政策を進めていた幕府が「大政奉還」をし、諸侯会議で話し合いが進んでいたにもかかわらず、その諸侯会議の話合いを無視して、討幕の密勅(偽...津田左右吉「明治維新の研究」孝明天皇は、”王政復古を欲せられなかった”
津田左右吉は、「明治維新の研究」 木戸、大久保、岩倉の立憲政体に関する意見
津田左右吉は、「明治維新の研究」(毎日ワンズ)の、”はじめに──明治維新史の取扱いについて”で、”維新の変革は民衆の要望から出たことではなく、民衆の力なり行動なりによって実現せられたものでもなく、また民衆を背景にしたり基礎にしたりして行なわれたものでもない。一般の反幕府的空気が背景とも地盤ともなってはいるが、当面のしごとは、主として雄藩の諸侯の家臣のしわざであり、そうしてすべてが朝廷の政令の形において行なわれた。”と書いています。私自身は、津田左右吉のいう、この”雄藩の諸侯の家臣”を、当初から”尊王攘夷急進派”としていろいろ書いてきたように思います。今回は、同書の「第六章明治憲法の成立まで」のなかの、”キド、オオクボ、イワクラ、三人の立憲政体に関する意見”に関する文章の一部を抜萃しましたが、尊王攘夷急進派を主導...津田左右吉は、「明治維新の研究」木戸、大久保、岩倉の立憲政体に関する意見
津田左右吉「明治維新の研究」王政の復古は、”実現せられず、また実現し得られることでもなかった”
前稿で、尊王攘夷急進派を主導し、明治の元勲された木戸、大久保、岩倉らが、当時のヨーロッパにおける「民権論」を受け入れようとしなかったことを、津田左右吉の「明治維新の研究」で、確認しました。彼らは、国王が、国家統治の実権をもたないイギリスなどの制度は”学ぶべからず”とし、天皇を現人神(現御神)として、”天皇自ら政治の実務を執られることが国体の精神である”としたのです。そして、王政復古の目標であった「天皇親政」を装い、「大日本帝国憲法」や「軍人勅諭」、「教育勅語」などを発布するとともに、諸制度を整えて、自らに都合のよい国家主義的な日本を確立したということです。しかしながら、国王や天皇の”御一存”で、国家統治ができるものではないことは、津田左右吉のいう通りだと思います。そして何より、現実に、明治維新以後の日本の政治は...津田左右吉「明治維新の研究」王政の復古は、”実現せられず、また実現し得られることでもなかった”