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”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”津田左右吉を、”禁固参月ニ処ス” NO2
”津田左右吉外一名に対する出版法違反事件”は、昭和十五年六月二十六日から、昭和十六年ニ月十八日まで、東京刑事地方裁判所において、二十九回にわたって予審が行われ、”本件ヲ東京刑事地方裁判所ノ公判ニ付ス”との決定で予審が終結し、その公判は、昭和十六年十一月一日から、翌年十七年一月十五日の結審まで、二十一回にわたって審理がつづいたといいます。津田はきちんと説明すればわかってもらえると考え、必死に努力したのでしょう、上申書4冊のほかに、自らの著書を中心に、膨大な参考資料を法廷に提出し、その説明は”委曲”を尽くしたものであったということです。にもかかわらず、東京刑事地方裁判所は、「国体の本義」などを根拠として、”畏クモ神武天皇ヨリ仲哀天皇ニ至ル御歴代ノ御存在ニ付疑惑ヲ抱カシムルノ虞アル構説ヲ敢テ”したという理由で、津田に...”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”津田左右吉を、”禁固参月ニ処ス”NO2