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下記は、「現代史資料42思想統制」(みすず書房)から、”津田左右吉外一名に対する出版法違反事件”の裁判の予審終結決定に関する部分の一部を抜萃したものです。予審終結決定理由を読めば、津田左右吉の著書から、津田左右吉のいろいろな記紀に関する考察部分を長々とそのまま引用し、その内容の正否については、全く論ぜず、”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”ものであるとの理由だけで、「出版法違反」としていることがわかります。津田の研究は、天照大神が、”皇孫を降臨せしめられ、神勅を下し給うて君臣の大義を定め、我が国の祭祀と政治と教育との根本を確立し給うた”という神代史を問題とし、”皇室の尊厳”ということ自体の根拠を問うものであるにもかかわらず、その内容に立ち入らず、”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”として、「出版法違反」で、”禁固参月ニ処ス”というので...”皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル”津田左右吉を”禁固参月ニ処ス”