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e-tax確定申告書[振り返り編]再スタ-ト②[収支内訳書]⇒飛ばし⇒医療費控除の続きで入力画面
さて おはようございます! 早いもので・・・3月5日です! 札幌の積雪はこのところ~~足踏み状態です!…
こんばんは。(#^.^#) たぶん?風邪?でお休みして、失礼しました。 今回は、熱と喉だけでしたが、アイスノンとパブロン2日で撃退できた模様です。 私の場合、葛根湯は本当に初期じゃないと効かなくて、早めのパブロンに切り替えます。 今日は、私にとっては、一番難関の株式等の譲渡所得と配当所得の入力です。 配当集計フォームは、昨年のブログを読み返してみたら、たらい回し状態だったようです。 確定申告書作成コーナーからお尋ねすると、税理士の範疇だから最寄税務署へ聞いてくださいと言われました。(e-Taxの操作方法が分からない場合のみこちらへ) 最寄税務署にお尋ねしたら、当日の担当税理士さんは、とても親切な方で、その用紙をダウンロードして自分でも試してみるから、後程折り返しますとのご返事をいただいたが、 結局、書いたことがないから分からなかったとのことで、証券会社に聞いてくださいと言われました。(しかし、1年前の記憶もバッチリだったので、自分ながら笑えました) 証券会社にお尋ねすると、データのダウンロード方法やどの書類を見れば良いかは教えていただけますが、書き方そのものは、税理士にお尋ねくださいという返事が来ます。 結局、結論は出ずに、適当に書いて出しました。(;^_^A まあ、ダメならなんか言って来るだろう的な…。仕方ないですもんね。 で、今年は、ダメ元で、再度、月曜日に税務署にお電話をしてみる予定です。 やはり、どう考えても、これは税理士さんの範疇でしょう?って思うから…。(;^_^A でも、先へ進みたいし、「一般口座」での取引をされている方は殆どいらっしゃらないと思いますので、「特定口座」だけで取引されている方をイメージして、自分の分は、仮に作成したファイルで作業を進めました。(後日、正しいファイルと差し替えます) 確定申告書作成コーナーを開いて、前回保存したファイルを読み込む作業まではお願いします。(お忘れになった方は、前々回のブログに書いてあります) 今日は、目次でいうと、この最後まで終わることになります。 終わったら、また、保存しておいてください。 明日からは、「所得控除」に入ります。 あくまで、自分の申告のメモを残している形になるので、全ての方の所得を書き出せませんし、所得控除も全員の方には当てはまりません。 最終的には、税理士さんか最寄税務署でご確認くださいね。(^_-)-☆
医療費は確定申告をすれば還付を受けられると聞いたことはあっても、自分で確定申告をすることが難しく感じる方もいるかもしれません。しかし、医療費控除は簡単なうえ、税務署に出向くことなく、郵送やインターネットを使った申請も可能です。医療費控除とふ
本来は確定申告の義務はないが 今年から年金を受給し始めたため、本格的に確定申告をするつもりです。 私の収入は年金だけ(当然400万円以下)なので、本来は確定申告をする必要はありません。 www.nta.go.jp 上記国税庁のサイトに書かれている通り、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。(公的年金等に係る確定申告不要制度) 公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除…