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文化庁長官の裁定で、少しは話が進められるのでは… 幻のハチ公映画が上映できない件
映画の著作物の場合、保護期間は公表後70年。 創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年。 なお、保護期間は平成15年(2003年)の著作権法改正(平成16年施行)で50年から70年に延長されています。 で、白根記念渋谷区郷土博物館の方々は中川監督の遺族の方と連絡を取りたいようですが、それもうまくいっていないようです。 こんな時、文化庁長官に裁定を請求すれば、映画を上映することができます。 決められた申請書を提出し、決められた担保金(著作物使用料相当)を供託することで、著作物を利用できます。
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