メインカテゴリーを選択しなおす
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 商業登記では、押印が省略できない書類がいくつかあります。たとえば、株主総会議事録は押印がなくてもいいけど、取締役会議事録は押印が必要です。取締役会非設置会社の場合、取締役決定書にも押印が必要です。 応援クリックお願いします!↓にほんブログ村 取締役決定書=取締役会を置かない株式会社
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。12月も半分も終わりました。年内期限の仕事をまだ多数かかえ、焦りながら、残りの営業日数を数える毎日です。今年の12月は例年より多く、設立登記や本店移転登記など、登記申請の際に印鑑届書を提出する会社の登記のご依頼をいただいております。
以前このブログで、「管轄外本店移転の際の印鑑届、印鑑カードのこと、、、」という記事を書きました。うれしいことに、いつの間にか、このブログの人気ページに成長しておりました。改めて読み返したとき、管轄外本店移転にはもう一つ注意点があったことを思いました。それは返信用封筒のことです。