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定年退職時(継続勤務しない場合)には次のような手続が必要になります。 健康保険 定年退職後、再就職をしない場合や、再就職をしても労働時間が一般従業員の4分の3未満となり健康保険の加入要件を満たさない場合には、次のような取扱になります。 いずれも、70歳になるまでは通院・入院時の自己負担割合は3割なので、選択のポイントは保険料となります。 健康保険被保険者の扶養家族となる。 配偶者や子供が健康保険の被保険者である場合、一定の要件を満たしていれば被扶養者となることができます。被扶養者となる場合には被保険者(配偶者や子供)の勤務先へ届け出ることになります。この場合には、本人が保険料を負担することはあ…