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国連海洋法条約は、南シナ海問題においてフィリピンが中国を常設仲裁裁判所に提訴するに際して用いられた条約です。「九段線」論など、欠席した中国が主張してきた根拠をも精査し、中国以外の凡そ全て諸国が納得する内容の判決が下されたのは、同条約にあって仲裁手続きについては単独提訴を定めていたからに他なりません。当事国双方の合意を絶対要件としたのでは、法廷が開かれることすらなかったことでしょう。そして、この手法は、尖閣諸島問題のみならず、竹島問題にも活用することができます。これまで、日本国政府もアメリカも、竹島問題の司法解決機関として想定してきたのはICJ(国際司法裁判所)でした。ICJの手続きでは、他の条約の解決手段としてICJが指定されていない限り、当事国間合意の要件を満たさなければ受理されないため、韓国側の拒絶の...竹島問題でも国連海洋法条約は活用できる
尖閣諸島問題の解決については、国連海洋法条約を活用するという方法もあります。それでは、同条約では、紛争の解決についてどのように定めているのでしょうか。同条約の第15部では、紛争の解決に関する条文を置いています。その第279条では、全ての締約国に対して紛争を平和的手段によって解決する義務を定めており、当然に、日本国も中国も共に同規定に従う締約国としての義務があります。即ち、尖閣諸島問題について日本国が中国に対して平和的な解決を求めた場合、中国側は、この要請に誠実に応える法的な義務があることを意味します(平和的解決の拒絶や軍事的解決は違法行為となる・・・)。もっとも、同条約では、解決の付託機関としてICJを指定しているわけではありません。平和的手段については幅広い選択肢を設けており、締約国が紛争の性質や内容に...尖閣諸島問題で日本国は世界に模範を
尖閣諸島問題については、サンフランシスコ講和条約、日中共同声明、並びに、日中平和友好条約等の国際法に基づいて平和裏に司法解決する道があります。台湾有事と連動する形で中国との間で戦争が起きる可能性がある以上、日本国政府は、戦争を未然に防ぐためにあらゆる司法的手段をも尽くすべき時とも言えましょう。そして、上記の諸条約の他にもう一つ、日本国政府が単独でも利用できる条約があるとすれば、それは、国連海洋法条約です。国連海洋法条約と言えば、2016年にフィリピンが中国を相手取って常設仲裁裁判所への単独提訴に踏み切った南シナ海問題が思い浮かびます。1982年4月30日に採択された同条約には、「海の憲法」とも称されるように169カ国が参加する一般国際法であり、日本国はもちろんのこと中国も締約国の一国です。双方共に同条約の...尖閣諸島問題-国連海洋法条約も活用できる