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国連海洋法条約は、南シナ海問題においてフィリピンが中国を常設仲裁裁判所に提訴するに際して用いられた条約です。「九段線」論など、欠席した中国が主張してきた根拠をも精査し、中国以外の凡そ全て諸国が納得する内容の判決が下されたのは、同条約にあって仲裁手続きについては単独提訴を定めていたからに他なりません。当事国双方の合意を絶対要件としたのでは、法廷が開かれることすらなかったことでしょう。そして、この手法は、尖閣諸島問題のみならず、竹島問題にも活用することができます。これまで、日本国政府もアメリカも、竹島問題の司法解決機関として想定してきたのはICJ(国際司法裁判所)でした。ICJの手続きでは、他の条約の解決手段としてICJが指定されていない限り、当事国間合意の要件を満たさなければ受理されないため、韓国側の拒絶の...竹島問題でも国連海洋法条約は活用できる