メインカテゴリーを選択しなおす
消費者庁は11月13日、大正製薬の直販サイトに掲載されたサプリメントに関する表示が、景品表示法で禁じているステルスマーケティングに該当するとして措置命令を行った。対価を提供してSNS投稿を依頼し、その一部をPR表記なしで自社サイトに転載していた。大正製薬曰く、2023年6月に複数のインフルエンサーにInstagram投稿を依頼し、投稿自体には「♯PR」等の表示をしていた模様。しかしながら、投稿を抜粋して掲載する際に「自社Webサイトに表示しているものであることから、インフルエンサーの投稿部分についても当社の広告であることが判別できる」と考え、PR表示を行わなかった。意図的なのか、単に無知なのか…