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商品売買は、3級で学習してきた「3分法」の他に、「売上原価対立法」が登場して来ました。 念のために、「3分法」を復習しておきますと、商品勘定を3つに分けて処理する方法です。 「仕入」「売上」「繰越商品」の3つでした。 それに対して、「売上原価対立法」は、「売上」という収益を計上すると同時に、「売上原価」という費用の科目を対立して計上するという方法です。 工業簿記の最初の単元を学習してくださった方には、「あ~ん!(^^)v」って感じかと…。 工業簿記では、例として800円の完成品を1,000円で掛売したとすると、 売掛金 1,000 / 売上 1,000 売上原価 800 / 製品 800 と、「製品」勘定から「売上原価」勘定に移動しましたよね? 「売上」を計上すると同時に、必ず、「売上原価」にも計上しました。 これと、全く同じなんです。 「製品」と「商品」の違いですが、「製品」は、自社で製作したもの、「商品」は、販売目的で他社から購入してきたものなのです。 商業簿記は、製造業ではなく、一般的に商品売買業を対象としていますので、「製品」が「商品」に変わるだけです。 こう思うと、とっても簡単ですよね。 3分法のように、「売上原価」を求めるための「仕/繰」「繰/仕」の仕訳も不要な訳です。 簿記は、当たり前ですが、こんな風に商業簿記も工業簿記も絡み合っています。 両方を関連付けて考えてみると、より理解が深まり、楽しくなりますね。(#^.^#) 余談ですが、うちのような場合は、微妙ですよね? テキストの内容そのものを考えて制作しているのはうちで、 実際にテキストを印刷したり製本するという製造工程はテスコ様で、 それを、お教室様に購入していただき、 お教室様は生徒様に販売していただくという感じで、 本元を作っているのは弊社なので製造業のような気もしますが、どうも、弊社の場合は、卸売業になるようなんです。 テスコ様に製造していただいたものをお教室様に卸すって考えなんでしょうね。 (税理士さんの処理です) お教室様は、間違いなく、講習等はサービス業で、テキスト販売は小売業になるので、分かりやすいですよね。