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救世主ではない/ 教団のナルシズム旧統一教会が問題視される理由は、主に「高額献金」「霊感商法」「政界とのつながり」だとよく言われる。「高額献金」や「霊感商法」は、人からお金を何回も継続的に出させるものだ。余裕のあるところからならまだしも(それとて問題だが)、本人とその家族の生活を削るような金額を何度も要求し、それも無理なら借金してでも献金させる、など。そうなったら心と家計に重荷を背負い、衣食住...
創価三世「父にもう学会には行かないと勇気を出して言いました。地獄はここから始まりました。毎日怒鳴られ、ある日子どもなんて生まなきゃよかったな‥.と言われ何度も死のうと思いました」
創価三世「父にもう学会には行かないと勇気を出して言いました。地獄はここから始まりました。毎日怒鳴られ、ある日子どもなんて生まなきゃよかったな‥.と言われ何度も死のうと思いました」創価三世 @SanseiSoka父にもう学会には行かないと、小
【オウム解散命令請求】東京地裁が全記録廃棄 裁判所内にも統一教会信者? 江川紹子氏「影響はかりしれない」
地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教に対する1995年の解散命令請求の関連記録を、東京地裁が廃棄していたことが24日、地裁への取材で分かった。和歌山県の明覚寺に対する解散命令の関連記録廃棄も判明。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求が現在焦点となる中、宗教法人法に基づき解散を命じた数少ない先例の記録廃棄が判明したことで、裁判記録の適切な保存を求める声がさらに強まりそうだ。
永岡文科大臣「解散命令請求のハードルが低くなりすぎることにはならないと考えている」旧統一教会に対する解散命令請求について、要件に「民法の不法行為も入りうる」と修正したことについて、永岡文部科学大臣は閣議後の記者会見で、「解散命令請求のハードル...gooニュース(ちょっと誤字のある記事ですが…)今週、この統一協会がらみの動きについていろいろな出来事がありましたが、基本的なところは相変わらずのだろうと思っています。勅使河原氏の記者会見はじめ一連の動きに関しては相変わらずの世間感情の逆撫でっぷりが半端なく、やはり社会的に問題のある集団であることに変わりがないわけです。一言で言えば、人の道から外れている。ということですよね。それが「宗教団体」、「宗教法人」とか名乗っているわけですから、おかしいこと極まりないです...解散命令請求をそもそも出す気があるのかどうか?
岸田首相が統一教会への解散命令請求が認められる法令違反の要件に「民法の不法行為は入らないとの解釈だ」と言い出した!これでは、統一教会など宗教法人は不法行為がやりたい放題になる!
これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!にほんブログ村社会・経済ニュースランキングAmazon社会・政治・法律AmazonKindleベストセラーどうせすぐ、撤回して謝罪することになるのに、岸田首相がまたアホなことを言い出しました。2022年10月18日の衆院予算委員会で立憲民主党の長妻昭衆院議員の質問に答えた岸田首相は、宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を行使する理由として、統一教会からの被害に関する相談の実態や、教団の組織的な不法行為責任を認めた民事裁判の判決を挙げて「より実態を把握するために行使が必要だ」と言いました。そこまでは当たり前だったのですが、岸田首相は宗教法人の解散命令を請求する根拠となる「法令違反」の解釈について問われると、オウム真理教の解散命令の...岸田首相が統一教会への解散命令請求が認められる法令違反の要件に「民法の不法行為は入らないとの解釈だ」と言い出した!これでは、統一教会など宗教法人は不法行為がやりたい放題になる!
このブログでも何度となく言及していますが、安倍元総理には、功罪両面があり、功の部分は以前随分話しましたが、罪のほうを、僕はずいぶん過小評価していました。朝鮮カルトの片棒を担いだ安倍さんは、果たして本当の意味で保守と言えるのだろうか、と。統一教会のことを知
その7からのつづきです。統一協会について、反社会的勢力と言葉を使いましたが「犯罪集団」という言葉でも良いかもしれません。かつてオウム真理教が宗教法人法上の解散命令を受けたとき、世間の認識としてはすでに「犯罪集団」でした。これまでに宗教法人法上の解散命令を受けた2例のうち、ひとつは「オウム真理教」、そしてもうひとつは「宗教法人明覚寺」です。「宗教法人明覚寺」が解散命令を受けた理由は「水子の霊が憑いている」、「このままでは不幸になる」などと言って「霊視鑑定」などを行い、最初はそんな高くない金額からしだいに高くなり最終的には高額な「供養料」を何度も請求されるという「霊視商法」が詐欺商法とされ各地で損害賠償請求が起こり僧侶らが摘発されました。その後文化庁から裁判所に解散命令の請求が出て最高裁まで争われましたが棄却...安倍元首相銃撃事件から見えてくること。その8。
その6からのつづきです。前回、陰謀論的な話について書きました。念のためもう一度書いておきますが、この陰謀論的な話にはそれなりの信ぴょう性の高さがあり、それなりの論理も成立しているかもしれませんが、決定的な事実が出てきていない以上、それは単に陰謀論的な話として捉えなければなりません。正式に公表されている事実を軽んじることはできません。しかしながら、陰謀論的な話を「陰謀論」として言い切らず「陰謀論的」として書いているのも、その陰謀論的な話を100%否定することは今の段階では尚早と考えているからで、わかりやすく書くなら、逆に陰謀論的な話を100%否定する決定的な事実も出てきていない、ということです。要するに、どちらが真実なのか?断定するのはまだ時期尚早であり、それを判断しうる決定的な事実はまだ出てきていない、と...安倍元首相銃撃事件から見えてくること。その7。