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国内優先(部分優先/複数優先)とは?海外の出願には使えるの?
国内優先権とは?平成30 年度特許庁説明会テキスト・第2 章産業財産権の概要・第1 節 特許制度の概要を参考に作成aという特許を出願Ⅰとして出願した場合新たな実施例が出てきて、内容を補充したい(a´)、関連発明が生まれた(a´´)発明aを包
#国内優先権
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