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相続権をはく奪したい場合 ~廃除~
〔遺産を渡したくない場合に取りうる方法〕 人が亡くなれば、民法で定められた相続人(法定相続人)が、民法で定められた割合(法定相続分)で遺産を相続することになる(法定相続)のが原則です。 もちろん、遺言を作成したり、生前贈与をすることによって、法定相続とは異なる内容で自分の持っている財産を引き継がせることもできます。しかしながら、そこには、遺留分(いりゅうぶん)という一つの壁が立ちはだかりますので、...
#廃除
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弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”