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記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 仰せに日く二人とは然るべからざる由に候、此の上意の趣を守り行住坐臥に拝見有るべき候、朝夕日有上人に対談と信力候わば冥慮爾るべく候なり。時に文明十五年初秋三日。書写せしめ了りぬ。御訪に預かるべき約束の間、嘲りを顧ず書き進らせ候なり、違変有るべからず候。 『化義抄』の最後の結文には『化義抄』を学ぶ姿勢が書かれています。本抄は当宗深秘の法門より顕された化義の在り方が書かれていて、信解未熟の者が読むと理解できず却って疑念を起こし讒謗するので複数の人間で読んではいけないと仰せです。…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第117条】神座を立てざる事、御本尊授与の時、真俗弟子等の示し書之れ有り、師匠有れば師の方は仏界の方、弟子の方は九界なる故に、師弟相向う所、中央の妙法なる故に、併ら即身成仏なる故に他宗の如くならず、是れ即ち事行の妙法、事の即身成仏等云云。 神座とは位牌のことです。他宗では本尊と位牌を並べて仏壇の中に立てますが当宗では位牌をいつまでも立てません。葬儀の時の白木の位牌は返納し故人の戒名を過去帳に写します。その理由は御本尊授与の時(ここでは常住御本尊のこと)に御本尊にそのひと…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 116条は長い御指南なので日達上人の『化義抄略解』の沿って3分割します。 【第116条①】釈尊一代の説教に於て権実本迹の二筋あり、権実とは法華己前は仏の権智、法華経は仏の実智なり、所詮釈尊一代の正機に法華以前に仏の権智を示めさるれば機も権智を受くるなり。さて法華経にて仏の実智を示さるれば又機も仏の実智の分を受くるなり、されば妙楽の釈に云く権実約智約数と訳して権実とは智に約し教に約す、智とは権智実智なり、教に約すとは、蔵通別の三教は権教なり、円教は実教なり、法華已前には蔵通…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第111条】仏聖人の御使に檀方門徒へ行きて仁義にても引出物を得、布施などをも得たる時は本寺の住持の前にて披露するなり、其のまま我が所には置くべからず云云。 本条は在勤僧侶に対する御指南です。法主上人や御住職の代わりに信徒宅に行った際に受け取る世間的な儀礼としての引き出物や御供養は御住職(本山の場合は法主上人)にお見せして指示に従うということで見せずに勝手に自分が貰ってはいけないという僧侶としての筋道を示しています。 【第112条】世間病なんどの有る檀方の方へ御仏の御使に…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第107条】所にて仏事作善を広大になす時、其の所の謗法の地頭などの方へ、酒の初ほを進らする事一向世事仁義なり、又其所などに他宗他門の仏事、法会を成す時、其所の然るべき法華宗なんどの所へ酒の初ほをつかわす事有り是は世事の仁義なり、受け取る人も世事仁義と心得、請取る可きなり云云。 「初ほ」は「初穂」(その年に初めて実った稲穂)のことで「珍しいモノ」という意。ある場所で法要等を行う時にその土地の謗法者である地主などに酒を初穂として送ったり逆に他宗他門の法要の時に当宗信徒の地主…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第100条】他宗の仏事善根の座へ法華宗の出家、世事の所用にて行く時、彼の仏事の時点心を備うには食すべきなり、既に請せず。又ロサイにも行かざる故に態とも用意して翫なすべき客人なれば備うるなり、又受くるも世事なり、されば同座なれども経をも読まず布施をも引かざるなり、又法華宗の仏事作善の所へも禅宗念仏宗の出家の請せず、又ロサイの義もなくして、世事の用にて風渡、来らるるには、有りあえたる時、点心を備うるなり、是れ又謗法の人を供養するにはならざるなり、世間の仁義なり云云。 点心と…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第94条】法華宗は大乗の宗にて信心無二なる時は即身成仏なるが故に戒の持破をも云わず、又有智無智をも云わず、信志無二なる時は即身成仏なり、只し出家の本意なるが故に何にも持戒清浄ならん事は然るべし、但し破戒無智にして己上すべからず云云。 本宗は実大乗教なので無二の信心によって即身成仏するのでから戒律を守っているかどうかや智慧の有無は問題にはならりません。飲酒も肉食も創価の正宗誹謗のひとつである妻帯も小乗戒ですからそのような戒律は不要であり不問だということです。しかし信心をし…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第89条】法華宗の法師は他宗他門の人に交わる時は我が人体の分程と振舞ふべし、解怠すべからず、又卑劣すべからず、俗姓程になるべし、我が法華宗の中にては貴賎上下を云わず仏法の信者なるが故に卑劣すべからず云云。但し檀那に依り不肖の身たりと雖も上座に居する事有り云云。 本条項は、当宗僧侶の宗外・宗内での他者に対する振舞いに関する化義です。最初に宗外の人と接する時は礼節をもって(解怠すべからず)卑屈になることもなく世法上の自分の身分の程に応じて振舞えばよい。宗内においては御僧侶と…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第84条】門徒の僧俗の謗法を見隠し、聞き隠すべからず、与同罪遁れ難き故なり内々教訓して用いずんぱ師範に披露をすべきなり云云。 本条項は、第57条と同意です。宗内に謗法を見つけたならばそれを隠したり見過ごしたりしたら与同罪になるので教訓しなければいけません。その方法は直接本人に言うということです。何故かというと、周囲に「あの人は謗法だ」と言いふらすとそれによって相手が退転し更に大謗法を犯してしまうこともあるし、また謗法だと言っている自分の方が間違っている可能性があるからで…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第79条】日蓮聖人の御書を披見申す事、他門徒などの御書をも書写しこい取りつつなどして見るべからず、本寺の免許を蒙るべし、其の故は当家は信の上の智解なるが故なり云云。 他宗の御書を読んではいけない(読む場合は本山の許可を得る)という御指南です。その理由は上古の御書は大半が書写本であり書写の際の書き損じや中には偽作もあったことから智者でなくてはその正誤が判断できず大聖人の仏法を誤って捉えかえって謗法者になってしまうからです。 ◆他門の御書を多く濫読して、帰納的に一貫の宗義を…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第77条】末寺に於て弟子檀那を持つ人は守りをば書くべし、但し判形は有るべからず本寺住持の所作に限るべし云々。 【第78条】曼陀羅は末寺に於て弟子檀那を持つ人は之を書くべし判形をば為すべからず云云、即身成仏の信心一定の道俗には判形を成さるる事も之有り、希なる義なリ云云。 この2条項はどちらも御本尊書写に関する条項です。第77条は御守御本尊で第78条は通常の御本尊に対する御指南で、どちらも末寺の御住職が御本尊書写を代行してもよいが「判形」(花押)は書いてはいけないという御指…
記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第72条】他宗の法華宗に成る時、本所持の絵像木像並に神座其の外他宗の守なんどを法華堂に納むるなり、其の故は一切の法は法華経より出でたるが故に此経を持つ時又本の如く妙法蓮華経の内証に事納まる姿なりり、総じて一生涯の間大小権実の仏法に於て成す所の所作、皆妙法蓮華経を持つとき、妙法蓮華経の功徳と成るなり、此の時実の功徳なり云々。 当宗の信徒になったならば他宗の絵像・木像・位牌などの「謗法払い」をします。現在では個人で焼却・廃棄しますが以前は寺院の法華堂(垂迹堂)に納めました。…