「第一官律名義弁」其三十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・34)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。「有職」項は4度目である。一阿闍梨貞観十八年六月丙午朔、延暦寺座主伝灯大法師位、円珍上表す、請ふ、内供奉十禅師伝灯大法師位承雲を以て、蘇悉地大法を授け、三部の大法阿闍梨と為せん。内供奉十禅師伝灯大法師位常済を両部大法阿闍梨と為せん。詔して之を許す。仁和三年正月廿九日癸卯、勅して伝灯大法師位益...「第一官律名義弁」其三十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・34)
2025/03/29 06:50