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「第一官律名義弁」其二十九(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・29)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、以前の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。一権少僧都嘉祥三年十二月道雄之に任ず一少僧都〈天長元年三月十七日大師之に任ず、是れ密徒綱位の初なり続後記〉天武天皇二年十二月戊申義成僧を以て小(原文...「第一官律名義弁」其二十九(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・29)
「第一官律名義弁」其二十八(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・28)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、以前の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。僧綱官一権律師称徳帝天平神護中之を置く承和三年五月十日実慧之に任ず一中律師宝亀三年十月庚辰、僧永厳を以て大律師と為し、善栄を中律師と為す〈続紀三十二...「第一官律名義弁」其二十八(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・28)
「第一官律名義弁」其二十六(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・26)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、以前の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。一将導師貞観十二年七月廿日庚午、将導師薬師寺別当伝灯大法師常全〈云云〉等を河内国に遣わし、堤を築くことを労視せしむ。『緇門正儀』12丁裏「将導師」に...「第一官律名義弁」其二十六(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・26)
「第一官律名義弁」其二十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・24)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、前々回の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。一威儀師一従儀師延暦五年三月六日太政官符、威儀師の員を定むる事、右治部省の解を得て、偁く威儀師、其の員定まらず、比年の間、猶お増減有り、望み請う、...「第一官律名義弁」其二十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・24)
「第一官律名義弁」其二十三(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・23)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、前々回の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。一伝灯修行賢大法師位斉衡二年九月甲戌真如親王『緇門正儀』12丁表ちょっと気になったので、今回はこの一節のみ検討してみたい。まず、「伝灯修行賢大法師...「第一官律名義弁」其二十三(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・23)
「第一官律名義弁」其二十二(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・22)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、前々回の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。一修行位〈又、伝灯無位と称す〉八位相当一誦持位一伝灯入位六位相当一伝灯住位六位相当一伝灯満位五位相当已下を三階と謂う一伝灯法師位四位相当一伝灯大法...「第一官律名義弁」其二十二(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・22)
「第一官律名義弁」其二十一(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・21)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、前回の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。伝灯五階〈貞観二年十月廿五日辛丑、法隆寺牒に曰く云云、太政官去る斉衡二年八月廿二日の格に稍や諸国の講読師を補任する者、五階の僧を以て講師と為す、三階...「第一官律名義弁」其二十一(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・21)
「第一官律名義弁」其二十(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・20)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。一四位十三階天平宝字四年七月庚戌、大僧都良弁、少僧都慈訓、律師法進等奏して曰く、良弁等聞く、法界混一して、凡聖の差未だ著かず。断証以て陳て、行位の科始て異なり。三宝十地、所以に衆生を開化して、前仏後仏、之に由て三乗を勧勉す。良に知る、勲庸に酬るに非ざれば、証真の識を用いること無し。行位を差せ...「第一官律名義弁」其二十(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・20)
「第一官律名義弁」其十八(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・18)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。一従五位下聖武皇帝、天平元年八月癸亥、唐僧道栄、身、本郷に生まれ、心、皇化に向かふ、遠く滄海を渉て、我が法師と作る。加以、子虫を訓導して大瑞を献ぜしむ、宜しく従五位下階を擬す。『緇門正儀』9丁裏、訓読は原典を参照しつつ拙僧いわゆる「位階」ということになるが、それを僧侶に授与したのである。なお...「第一官律名義弁」其十八(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・18)
「第一官律名義弁」其十七(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・17)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本での僧侶の役職となっている。一、国博士孝徳天皇の紀に云く、天豊財重日足姫天皇〈皇極〉四年六月庚戌云云、沙門旻法師を以て、国博士と為す〈類史〉。『緇門正儀』9丁裏、訓読は原典を参照しつつ当方上記一節だが、項目の通り、「国博士(国の博士)」というのに、沙門旻法師が充てられたという。年代は皇極天皇4年(645年)6月...「第一官律名義弁」其十七(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・17)
「第一官律名義弁」其十六(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・16)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。なお、前回までは『大宋僧史略』を典拠に、中国での事例を検討していたが、今回からは日本となるようである。よって、登場する人物名は、日本史などで見たことがある人かもしれないので、読者諸賢にとっては中国仏教の記事より親しみやすいだろうか。一、三宝棟梁推古天皇三年五月丁卯、高麗僧・慧慈、帰化す、則ち皇太子、之を師とす。是の歳、百...「第一官律名義弁」其十六(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・16)
「第一官律名義弁」其十五(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・15)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。なお、『僧史略』の続きとして、「一宗師」などを挙げているが項目名のみであり、説明文は「一開府儀同三司」にあるのみである。この役も、当方は以前まで知らなかったが、密教系の不空三蔵・金剛三蔵などのことだったようである。そして、個人的にはこの一節よりも、次の一文が気になった。右の外、猶お遺漏多し、今唯慷慨を挙るのみ、蓋し之を賜...「第一官律名義弁」其十五(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・15)
「第一官律名義弁」其十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・14)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。そこで、今回だが、良く知っているけれども、ちゃんと知らなかった語句を見ておきたいと思う。一追贈法果年八十余にして卒す、帝、三び其の喪に臨み、老寿将軍、趙軍胡霊公を追贈す〈今、老寿将軍を贈るは、皆此の時の勅に出づ、知りぬ前の輔国は必ず是れ将軍にして胡霊の二字の諡なり〉。『緇門正儀』7丁裏、訓読は原典を参照しつつ当方上記一節...「第一官律名義弁」其十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・14)
「第一官律名義弁」其十三(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・13)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。そこで、今回はこれまでの拙僧が聞いたことが無かった役職名があったので、学んでみようと思った。一断事沙門周隋の際に法遵という有り、専ら律範に精なり、北斉の主、既に法門を敞にして、五衆斯に盛なり、犯律の者有れば、遵をして之を理ひせしむ、勅して断事沙門と為して、時に青斉の僧訟有り、勅して之を断ぜしむ、繁争自ら弭む、隋に至て詔し...「第一官律名義弁」其十三(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・13)
「第一官律名義弁」其十一(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・11)
ということで、ここ数回、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。ところで、前回の記事で、「都維那」「典座」「直歳」の三職について採り上げようと思ったが、前2つでかなりの分量になったので、「直歳」だけ分けて論じようと思った。以下の通りである。一直歳或は、直歳を立つ、則ち直に一年、或は直月・直半月・直日、皆悦衆なり。随方之を立つ。都に之を三綱と謂ふ。其の僧綱を雑任するなり。唐初、数葉、僧主を立...「第一官律名義弁」其十一(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・11)
「第一官律名義弁」其十(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・10)
ということで、ここ数回、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。ところで、以前から「維那」という配役があることは、もちろん知っていたが、宗派によっては似たような「都維那(ついな)」という表記があることが気になっていた。当方では、「維那」は一般的だが、「都維那」は使わない。よって、それを学んでみよう。一都維那梵語に羯磨那陀、華言に悦衆と言ふ。寄帰伝に云く、華梵兼て挙ぐるなり。維は是れ綱、維は...「第一官律名義弁」其十(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・10)
ということで、ここ数回、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。一上座梵語に悉帝那、華言に上座と言ふ。夫れ上座は三種有り、集異門足毘曇に曰く、一には生年、耆年と為す、二には、世俗の財もて名を貴族に与うと〈節度使劉統の、家の物を出して、夏臘を賜ふが如し〉、三には、先に受戒、及び先に証果〈此の名、最も勝る〉、古今に此の位を立る、皆、其の年徳斡局ある者を取て、之に充つ、高僧伝に多く、勅せられて某...「第一官律名義弁」其九(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・9)
この連載を続けていて、少し気になることがあった。この連載は、「僧位・僧官」についての記事をアップしているのだが、実は釈雲照律師が『緇門正儀』を刊行した明治13年までに、以下の布告があったはずなのである。○太政官布告第六十三号明治五年二月二十八日従来の僧位・僧官等、永宣示を以て諸寺院より差許置候分、自今総て廃止せられ候條、此の旨相心得、各府県管内寺院へ相達すべき事。米村鐐次郎編『現行社寺法令類纂』明治24年、2頁このように、「僧位・僧官」について、少なくとも国が定めていたようなものは、明治5年の段階で廃止されたということなのだろう。そうなると、雲照律師には、この辺の政策に対する何らかの意図があったのかな?と思えてくる。この辺、もし何か分かることがあれば、今後も検討したい。ということで、ここ数回、釈雲照律師『...「第一官律名義弁」其八(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・8)
ここ数回、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。一尼僧正并びに尼都維那・尼統宋の大始二年、尼宝賢に勅して、尼僧正と為す。又、法浄を以て京邑の尼都維那と為す。梁・陳・隋・唐、其の事少しなり。偏覇の国には往々、尼統・尼正の名を聞く。『緇門正儀』3丁表、訓読は原典を参照しつつ当方いわゆる女性僧侶である比丘尼についての僧官について述べたものだといえる。なお、上記一節の典拠は『大宋僧史略』巻中「二...「第一官律名義弁」其六(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・6)
ここ数回、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。一法主釈道猷は生公の弟子なり。孝武即位に至りて、勅して新安寺に住せしめて、鎮寺の法主と為す。又、法瑗を勅して、湘官寺の法主と為す。『緇門正儀』2丁裏、訓読は原典を参照しつつ当方現在、「法主」というと、現在の日本仏教の一部宗派では「宗派の代表」という印象を持つ単語ではあるが、上記内容からすると、寺院の代表くらいの意味合いであったことが分かる。...「第一官律名義弁」其四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・4)