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「第一官律名義弁」其二十二(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・22)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、前々回の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。一修行位〈又、伝灯無位と称す〉八位相当一誦持位一伝灯入位六位相当一伝灯住位六位相当一伝灯満位五位相当已下を三階と謂う一伝灯法師位四位相当一伝灯大法...「第一官律名義弁」其二十二(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・22)
「第一官律名義弁」其二十一(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・21)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、前回の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。伝灯五階〈貞観二年十月廿五日辛丑、法隆寺牒に曰く云云、太政官去る斉衡二年八月廿二日の格に稍や諸国の講読師を補任する者、五階の僧を以て講師と為す、三階...「第一官律名義弁」其二十一(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・21)
「第一官律名義弁」其二十(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・20)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。一四位十三階天平宝字四年七月庚戌、大僧都良弁、少僧都慈訓、律師法進等奏して曰く、良弁等聞く、法界混一して、凡聖の差未だ著かず。断証以て陳て、行位の科始て異なり。三宝十地、所以に衆生を開化して、前仏後仏、之に由て三乗を勧勉す。良に知る、勲庸に酬るに非ざれば、証真の識を用いること無し。行位を差せ...「第一官律名義弁」其二十(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・20)
「第一官律名義弁」其十八(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・18)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。一従五位下聖武皇帝、天平元年八月癸亥、唐僧道栄、身、本郷に生まれ、心、皇化に向かふ、遠く滄海を渉て、我が法師と作る。加以、子虫を訓導して大瑞を献ぜしむ、宜しく従五位下階を擬す。『緇門正儀』9丁裏、訓読は原典を参照しつつ拙僧いわゆる「位階」ということになるが、それを僧侶に授与したのである。なお...「第一官律名義弁」其十八(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・18)
「第一官律名義弁」其十五(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・15)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。なお、『僧史略』の続きとして、「一宗師」などを挙げているが項目名のみであり、説明文は「一開府儀同三司」にあるのみである。この役も、当方は以前まで知らなかったが、密教系の不空三蔵・金剛三蔵などのことだったようである。そして、個人的にはこの一節よりも、次の一文が気になった。右の外、猶お遺漏多し、今唯慷慨を挙るのみ、蓋し之を賜...「第一官律名義弁」其十五(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・15)
「第一官律名義弁」其十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・14)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。そこで、今回だが、良く知っているけれども、ちゃんと知らなかった語句を見ておきたいと思う。一追贈法果年八十余にして卒す、帝、三び其の喪に臨み、老寿将軍、趙軍胡霊公を追贈す〈今、老寿将軍を贈るは、皆此の時の勅に出づ、知りぬ前の輔国は必ず是れ将軍にして胡霊の二字の諡なり〉。『緇門正儀』7丁裏、訓読は原典を参照しつつ当方上記一節...「第一官律名義弁」其十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・14)
「第一官律名義弁」其十三(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・13)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。そこで、今回はこれまでの拙僧が聞いたことが無かった役職名があったので、学んでみようと思った。一断事沙門周隋の際に法遵という有り、専ら律範に精なり、北斉の主、既に法門を敞にして、五衆斯に盛なり、犯律の者有れば、遵をして之を理ひせしむ、勅して断事沙門と為して、時に青斉の僧訟有り、勅して之を断ぜしむ、繁争自ら弭む、隋に至て詔し...「第一官律名義弁」其十三(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・13)
「第一官律名義弁」其十二(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・12)
ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。今回の記事だが、他とは異なる記載をした一節だったので、見ておきたい。一依止闍黎唐末に多く受依止の闍黎一員を立て、亦、法主と称す。宋朝、秉律員位、最も高き者を宗主と号す。亦、同じきなり。依止闍黎、或いは勅補の者に当たる〈云云〉。私に謂わく、明律、五徳を具して、能く僧の父母と為るに堪たる者を依止の闍黎と為るなり。『緇門正儀』...「第一官律名義弁」其十二(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・12)
この連載を続けていて、少し気になることがあった。この連載は、「僧位・僧官」についての記事をアップしているのだが、実は釈雲照律師が『緇門正儀』を刊行した明治13年までに、以下の布告があったはずなのである。○太政官布告第六十三号明治五年二月二十八日従来の僧位・僧官等、永宣示を以て諸寺院より差許置候分、自今総て廃止せられ候條、此の旨相心得、各府県管内寺院へ相達すべき事。米村鐐次郎編『現行社寺法令類纂』明治24年、2頁このように、「僧位・僧官」について、少なくとも国が定めていたようなものは、明治5年の段階で廃止されたということなのだろう。そうなると、雲照律師には、この辺の政策に対する何らかの意図があったのかな?と思えてくる。この辺、もし何か分かることがあれば、今後も検討したい。ということで、ここ数回、釈雲照律師『...「第一官律名義弁」其八(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・8)
ここ数回、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。一法主釈道猷は生公の弟子なり。孝武即位に至りて、勅して新安寺に住せしめて、鎮寺の法主と為す。又、法瑗を勅して、湘官寺の法主と為す。『緇門正儀』2丁裏、訓読は原典を参照しつつ当方現在、「法主」というと、現在の日本仏教の一部宗派では「宗派の代表」という印象を持つ単語ではあるが、上記内容からすると、寺院の代表くらいの意味合いであったことが分かる。...「第一官律名義弁」其四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・4)
前々回から、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。一僧正秦主勅して道䂮〈一に僧䂮〉法師を選んで、僧正と為す〈徳望有る者を設く、法を以て之を縄し、正に帰せしむ、故に僧正と曰ふなり〉。『緇門正儀』2丁表、訓読は原典を参照しつつ当方まずは、日本でもおそらく知られているであろう、僧官の官位である。なお、「僧正」の場合は「大僧正」や「権僧正」など、付随した官位も存在していたが、まずは「僧正」そのも...「第一官律名義弁」其三(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・3)