「第一官律名義弁」其三十六(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・36)
ということで、もう30回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。そこで、今回から数回は「職」という項目から見ていきたいと思う。職一長者天長元年、大師東寺の別当に補せらるを始と為す〈補任〉。私に謂く、此れ別当の補任なり。承和三年五月十日、実慧を以て権律師に任じ、長者に補す。遺告に依る。実慧を以て長者補任の始と為すべし。已前、未だ長者の奏表を経ざる故なり。『...「第一官律名義弁」其三十六(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・36)
2025/05/29 08:14