「第一官律名義弁」其二十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・24)

「第一官律名義弁」其二十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・24)

ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。それで、前々回の記事では奈良時代の制定された僧侶への位階である【四位十三階】を論じたのだが、詳細を『緇門正儀』で載せている内容から検討してみたい。一威儀師一従儀師延暦五年三月六日太政官符、威儀師の員を定むる事、右治部省の解を得て、偁く威儀師、其の員定まらず、比年の間、猶お増減有り、望み請う、...「第一官律名義弁」其二十四(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・24)

2024/05/30 10:15