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令和5年10月以降の解体時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査において資格が必要となります。)
社労士試験勉強している人もしていない人も「石綿」とか「アスベスト」って聞いたことがあると思います。かつて建物の防火材や断熱材として使用されていたもので、どんなものかは検索すると画像が出てくると思います。現在は肺がんや中皮腫の原因になるとのことで使用禁止です。社労士勉強的にいえば「製造等禁止物質」です。 で、検索していて思うのですが、鉄骨とかにアスベストが吹き付けられている画像が出てきます。 …子供のころ、あんなの吹き付けられた鉄骨建物の下で遊んでいたような…という記憶がよみがえってきました。押したらへこむので面白がってた記憶があります。 …やばいんじゃねえの? もっとも、アスベスト工事従事者ほ…
石綿(アスベスト)の遺族補償請求書の書類を頑張って書いた。捨印をして、清書して年内には弁護士事務所に送ろう。父親の遺言通りちゃんとやらねば。...
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。 こ
石綿(アスベスト)事前調査に伴う、解体改修工事の依頼対応ついて。
大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年 6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3年4月から施行されております。 今年、令和4年(2022年)の4月1日以降に行う解体及び改修工事の石綿使用の有無に関わらず事前調査の義務化が始まりました。 以下に該当する規模の工
石綿(アスベスト)事前調査に伴う、解体改修工事の依頼対応ついて。
大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年 6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3年4月から施行されております。 今年、令和4年(2022年)の4月1日以降に行う解体及び改修工事の石綿使用の有無に関わらず事前調査の義務化が始まりました。 以下に該当する規模の工
講習で取れるビルメン系資格4種類(酸欠・有機溶剤・特化物・石綿作業主任者)
ビルメンテナンス、ビル管理、設備管理、不動産管理などの仕事をする上で、その業務に関連した資格を取るのことは、知