アスベスト調査報告書
アスベスト事前調査の責任は元請業者にあります。調査をせずに着工した場合、大気汚染防止法に則って作業基準適合命令違反の過失である場合は3か月以下の懲役、また30万円以下の罰金が科せられます。 また、前述した大気汚染防止法における罰則とは別に、調査をせずに解体作業に作業員を従事させた場合「労働安全衛生法」に違反する恐れもあります。 昨今、行政の立ち入り調査・指導 (環境部局・労働基準監督署)も増加しているようです。もちろん「知らなかった」では済まされません。 調査不足や対応ミス が発覚すると、業務改善命令や罰則につながる事もあるでしょう。工事に際して、元請業者はアスベスト事前調査を必ず行い、概要を標示看板の掲示し、調査結果報告書等の内容が分かるものを作業場所に備え付けましょう。 また、工事が完了したからといって報告書を破棄してはいけません。アスベスト調査報告書については3年間の保管義務があります。これは「遡って調査できる。」という事でもあります。調査会社にデータが残っていない場合はどうしようもありませんし、在ったとしても再発行は有料ですので3年間は
2025/04/20 12:54