ボチボチわかる親族・相続法・・・⑥扶養義務とそれから・・・頭の体操1
ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 今回は解説は軽めに。それから、少し目先を変えて、確認を兼ねたちょっとした頭の体操。この構成で行きたいと思います。この「頭の体操」、要所要所でやっていきたいと思います。読んでるだけでは、退屈かも知れませんのでねw ・・・というのも、Twitterを見た感じ、行政書士試験合格を目指す受験生の方も、たくさんこのブログを読んで下さっているようなので、そういった方のお役に立てればな・・・という側面も有ったりします。 まず扶養義務ですが、 民法730条:直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 ちょっと、ふんわりとした条文ですね。直…
2023/06/25 00:54