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或る方のご見解で、曹洞宗の在家信者が、その信を表現するために着けるべき、特別な服装があるか無いか、という問題が取り沙汰されていた。そして、関連して、或る御寺院さまの授戒会実施に因んで、参加された檀信徒にどのような記念品を差し上げるべきか?という話になった時、「絡子」が認められるのかどうか?という議論になった(結果としては「輪絡子」になった)。そこで、今回はこの問題を採り上げてみたい。そもそも、『曹洞宗宗制(以下、『宗制』)』では、檀信徒(在家信者)の定義については『曹洞宗宗憲』第9章(33条・34条)で規定されているが、服装の規定は無い。一方で、我々のような僧侶の服装を定義した箇所としては、『宗制』「曹洞宗服制規程(以下、「服制規程」)」の「第1条」で、以下のように謳われている。この規程は、曹洞宗の僧侶の...宗門在家信者の服制について(1)
【在家信者が袈裟を着けることの罪】の続編のような記事である。ちょっと気になる一節を見付けたので、採り上げておきたい。当時、俗人の法衣を着し、出家の俗形を現ずること有る、其の義如何。更に得心せず、其の意尤も然るべからざる事歟。但、先づ俗人の法衣を着する、在家の婆羅門、酒に酔て僧の真似をしたりし功徳に依て、仏を見奉事を得て蓮華色女が戯れに、尼の袈裟を掛たりし縁に依て仏法を聞事得と云へば、若逆縁とや成侍らんなれ共、猶仏法を軽くし法衣を垢す罪深かるべし。何に況や出家の俗形をや。孝経に賤きが貴服を服する、之を僭上と謂、不忠と為す。貴が賤き服を服する、之を偪下と謂、失位と為すと云へり。俗の上に猶、其の位に非ざる服を誡む、況や一度仏弟子に成は、仮にも俗衣を着事内外の道理に背く上は冥の照覧尤も畏るべし謹むべし。其上近比清...俗人が出家の格好をすることは罪か?
以前、【「赤袈裟」一考】という記事を書いた時、「赤袈裟」と「緋袈裟」の関係を検討する必要を感じた。既に「赤袈裟」は論じた通りなので、この記事では主として「緋袈裟」を検討したい。前提として、上記リンク先の記事でも申し上げた通りで、赤袈裟よりも、いわゆる緋袈裟の方が一般的だという見解もあり、更にこの「緋」とは、元々皇室が身に着ける色だったともいう。この記事では、その辺を明らかにしてみたい。其の華台上に一の化仏と作り、緋袈裟を著け、結跏趺坐し、項背に光有り。『陀羅尼集経』巻6「観世音等諸菩薩巻下」このように、「観世音菩薩」との関連で、「緋袈裟」を着けた「化仏」があるという。なお、この経典は密教系であるので、日本には密教系経典を通して「緋袈裟」が知られたと思っていたら、そこまで簡単な話では無かった。ただし、関連す...「赤袈裟」と「緋袈裟」について
今年度に入ってから、とある勉強会で、江戸時代末期の黙室良要禅師(1775~1883)による法衣(袈裟)の研究書『法服格正』を読む機会を得ている。そこで、読んでいる中で、ちょっとした疑問点が出て来たので、それを調べた結果をまとめようと思ったのである。具体的には、勉強会では明治期の西有穆山禅師編集『洞上法服格正』(鴻盟社・明治29年)を用いていたのだが、同時に『続曹洞宗全書』収録本や、川口高風先生『法服格正の研究』(第一書房・1976年)の訳注本を参照していると、明らかに全く異なる本文が入っていることに気付いた。よって、そのことを記事にしてみたいと思う。まず、今回採り上げたいのは、全10章ある本文の「袈裟功徳分第一」の一節である。かゝれば不思量現の方袍は親証の好人に属し、無作相得の法服は、妙応の霊神を感ず、曽...『法服格正』を読んでみての雑考
「忍辱鎧(にんにくがい)」とも呼ばれる仏具がある。明治時代の真言宗の学僧・権田雷斧上人には『忍辱鎧訓』(森江蔵版・明治12年)という文献がある。それではこの「忍辱鎧」とは何か?濁劫悪世の中には多くの諸の恐怖あらん悪鬼其の身に入って我を罵詈毀辱せん我等仏を敬信して当に忍辱鎧を著るべし是の経を説かんが為の故に此の諸の難事を忍ばん『妙法蓮華経』「勧持品第十三」上記一節は、要するに世間が悪い時期には、仏教徒に多くの恐怖がもたらされるので、我等は仏を信じ、「忍辱鎧」を著るべきだというのである。そうなると、「身に着ける」仏具であることが分かるのだが、更に以下の一節などはどうか?○如幻三昧経に云わく、無垢衣、又た忍辱鎧と名づく。『釈氏要覧』巻上「別名」項ここで「忍辱鎧」という名称が出て来る。典拠となっている文献を見てみ...「忍辱鎧」について
5月1日(日)から長野市で開催される、結びの展示会のご案内です。 私が出展する作品も仕上がりました。 〜修多羅(しゅたら)〜 修多羅(しゅたら)とは、僧侶の袈…