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特定商取引法違反など訪問販売悪質勧誘の株式会社クライアンフが破産手続開始決定
訪問販売の株式会社クライアンフ(住所:札幌市北区北14条西1丁目2番1、代表取締役:本多翔弥)が、2024年12月4日に東京地方裁判所民事第20部にて破産手続きの開始決定 破産管財人は菊地滋弁護士(平正法律事務所) 事件番号は令和6年(フ)第8053号 同社は2019年3月設立の訪問販売事業者 情報機器、生活サポートなどのサービスの訪問販売を行っていたが、他社と通じ悪質な勧誘を行っていた。 そのため、総務省及び消費者…
アムウェイに取引停止命令6カ月、消費者庁が処分(共同通信)日本アムウェイに取引停止命令目的隠し勧誘―消費者庁(時事通信)マルチ商法で違法な勧誘、日本アムウェイに取引停止6か月の命令…消費者庁(YomiuriOnline)ネットワークビジネスに入会させる目的を隠すという違法な勧誘をしたとして、消費者庁が「日本アムウェイ」(東京)に対し、特定商取引法違反で取引停止6か月の命令を出したと報じられています。昨日、一斉に報じられたので驚きました。もちろん、以前から様々な評価がある同組織ですので、今回のような命令が出たこと自体、不自然な感じはしないし、こんな命令くらいで改まるのかな?という感じもします。個人的には、この商法の被害に遭ったことも無いので、完全に傍観者的ではありますが、とにかく被害に遭う人が減ることを願う...消費者庁が日本アムウェイに取引停止6か月の命令