メインカテゴリーを選択しなおす
【宮内庁職員懲戒免職】20代侍従職、天皇ご一家の私的な生活費「内廷費」から現金360万円窃取か
宮内庁は、天皇ご一家の側近部局である侍従職の20代の職員が、事務室で管理する天皇ご一家の生活費などにあてられる「内廷費」から、現金360万円を盗んでいたとして、この職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。宮内庁によりますと、天皇ご一家の側近として活動や日常生活を支える宮内庁侍従職の20代の職員は、ことし3月下旬、侍従職の事務室で宿直中に、侍従職が管理する現金3万円を盗んだということです。