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まずは、以下の一節をご覧いただきたい。問、菩薩戒に就て通受・別受と云事ありと聞り。吾等椎にして一向に其訳を知らず。願くは慈悲を垂て詳に示し玉へ。答、通受・別受の名は源と表無表章に出たり。三聚浄戒に於て、単に摂律儀戒ばかり〈比丘は二百五十戒、乃至優婆塞は五戒なり〉を受るを別受と号す。摂律儀戒と摂善法戒と饒益有情戒との三聚を残らず総通して受持するを通受と云なり。諦忍律師『梵網経要解或問』カナをかなにするなど見易く改める諦忍妙竜律師(1705~1786)という人は、江戸時代の八事興正寺(現在は高野山真言宗で、名古屋市内)の5世だった人である。なお、律学を能くした人として知られる。そのため、以上のような問答に及んだといえよう。これは、何を扱っているかというと、菩薩戒に於いては「通受」と「別受」という考えがあるが、...諦忍律師が示す菩薩戒の「通受と別受」について