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冬安居結制に伴う面山瑞方禅師「冬安居辯」を参究する不定期短期連載記事である。栄西興禅護国論に云く、「夏冬安居を謂うに、四月十五日結夏、七月十五日解夏。十月十五日受歳、正月十五日解歳。二時の安居並んで是れ聖制なり。信行せずんばあるべからず。我が国、此の儀絶えて久しきなり。大宋国の比丘、二時の安居闕怠すること無し。安居せざれば、夏臘の二名を称すること、仏法中に笑うべきなり」。南海寄帰伝に云く、「凡そ夏罷歳終の時、応に随意と名づくべし。旧に自恣と云うは、是れ義翻なり」。即ち是の伝の夏罷は、論の解夏なり。夏罷歳終同じく自恣と称するは、則ち冬と夏と同じく安居を講ずること也た愈いよ明らかなるや。『面山広録』巻24「冬安居辯」一応、引用文は「」を付けて分かるようにした。それ以外は面山禅師の文章だと思われる。見れば分かる...面山瑞方禅師「冬安居辯」参究④