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江戸時代には、仏教寺院の僧侶が、葬祭をほぼ独占していったようなところがあるけれども、当然に廃仏毀釈が起きた明治時代に入ると、その状況が変わった。そのために、次のような法令が出されるに至った。○葬儀神官僧侶の内へ相頼むべきの事(第百五十八・第百九十八見合○第十五巻の第七十六見合)第二百九壬申六月廿八日第百九十二号御布告近来、自葬取り行う候者も之有る哉に聞き候処、向後は相成らざる候條、葬儀は神官僧侶の内江相頼むべき候事。明法寮編『憲法類編』巻14(村上勘兵衛・明治5年)82丁表・カナをかなにし訓読すまずは、この一節をご覧いただきたい。これは太政官布告である。そして、批判されているのは「自葬」である。神官や僧侶などを頼まずに、自分で勝手に葬儀を行うことを意味していよう。江戸時代までの状況から解放されて、庶民は坊...葬祭執行の権利は誰にあるのか?