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以下の一節を見ていただきたい。戒師・二闍黎、聖像前に於いて大展三拝し訖んぬ。戒師、作梵闍黎、座に就いて、乃ち法事に入る。『禅苑清規』巻9「沙弥受戒文」この記事で問題にしたいのは、戒師・二闍黎とあることである。なお、この文章は「沙弥受戒文」であるから、在家信者から沙弥にするための受戒法を示したものである。もし、これが比丘になる具足戒の受戒であれば、二闍黎とは、羯磨阿闍梨と敎授阿闍梨になるところだが、それが異なっているわけである。そして、既に上記一節で、「作梵闍黎」と出ているように、儀式中に梵唄を唱える役目の僧である。よって、これが闍黎の一である。それではもう一つは何かと言えば、以下の一節が見られる。引請闍梨〈戒師の前に於いて坐具を大展し三拝、胡跪合掌す〉。同上「沙弥受戒文」を全部調べると、二闍黎とは作梵闍黎...『禅苑清規』「沙弥受戒文」に見える「戒師・二闍黎」について
『禅苑清規』巻10「新添濾水法〈並頌〉」を見ていくと、「奥法師」という人の『菩薩戒鈔』という文献から引用していることが分かる。どうも、3箇所ほどのようなのだが、以下の通りである。奧法師の菩薩戒鈔に、既に濾の得已りて別に一つの放生盆を置き、而も安詳せしめて之に水を置き、以て生命を護せしむ。これは、「瀘水曩」についての指示である。「瀘水曩(または漉水曩)」というのは、水の中にいる虫などを適切に避けて、生き物を殺さないようにしながら飲むための法具なのだが、釈尊の時代から重視され、いわゆる「比丘六物」に入るほどである。そこで、その更に具体的な使い方が書かれたのが、上記一節であると言えるのだが、典拠となっている文献は何なのだろうか?『梵網経』の註釈を書いた「奥法師」として調べてみると、唐代に伝奥(北京石壁寺沙門と名...『禅苑清規』に引用された奥法師の『菩薩戒鈔』について