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『浄土布薩式』「大科第十二 証明」(『浄土布薩式』参究27)
ここ数回『浄土布薩式』の本文を学んでいる。当作法は、冒頭で布薩の日程を出した後で、実際の作法に入っていくのだが、今回は「大科第十二証明」の項目を学んでいきたい。大科第十二に証明と云は、仰で十方諸仏に啓す、娑婆世界、一四天下、南閻浮提、大日本国、大乗有縁の処、某の道、某国、某の郡、其の郷、其の村、其の里、其の仏像前にして、信心乞戒の受者有り、理事頓教の真戒を受け畢て、我等以て証明尊と為る。請ひ願くは、諸仏証明大善知識と為りたまへ。『続浄土宗全書』巻15・82頁、訓読は原典に従いつつ拙僧証明とは、受戒したことを証明してもらうことだが、声聞戒であれば「七証」に位置付けられる比丘によって行われた。大乗仏教では理念的な仏・菩薩によって証明されており、以上の文章でも、十方諸仏によって証明されたことが分かる。気になるの...『浄土布薩式』「大科第十二証明」(『浄土布薩式』参究27)
ちょっとした雑考である。以前、『梵網経』「第二十三軽戒」について考えたときに、ふと思いついたことがあった。それは、現代はネット技術が盛んなので、世界どこでも、「師資相授の受戒」が可能なのでは無いか?という話である。まずは、その戒の原文を見ていただきたいと思う。なんじ仏子、仏滅度の後、好心を以て菩薩戒を受けんと欲せん時は、仏・菩薩の形像の前に自誓受戒(自ら誓って戒を受く)すべし。当に七日をもって仏の前に懺悔し、好相を見ることを得れば、便ち戒を得。若し、好相を得ずんば、応に二七・三七・乃至一年にも、要らず好相を得べし。好相を得已らば、便ち仏・菩薩の形像の前に戒を受くべし。若し好相を得ずんば、仏像の前にも受戒すれども、戒を得べからず。『梵網経』下巻「第二十三軽蔑新学戒」さて、ネット時代になり、またこの新型コロナ...ネット時代に自誓受戒は成立するのか?