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以下の指摘を読んで、なるほどと感じた。『菩薩瓔珞本業経』は菩薩の修行階位説や戒律観などに特徴が見られるが、そのうち菩薩戒に関して、三聚浄戒(上述四節)の内、律儀戒とは十波羅夷(梵網経の説)であるという、きわめて特徴的な見解を本経は主張している。ところで素材とされた『梵網経』には専ら十重四十八軽戒が説かれ、三聚浄戒に対する言及はない。従って『菩薩瓔珞本業経』の説く菩薩戒では、既に声聞戒を受けていることが菩薩戒を受ける前提とはならないことになる。言い換えれば、以前に在家の五戒や具足戒を受けたことがなかった者が菩薩戒だけを受けることも理論上は可能なのである。船山徹先生『六朝隋唐仏教展開史』(法蔵館・2019年)235~236頁これが何を意味しているかといえば、例えば、菩薩戒を説いた『大般涅槃経』では次のような指...菩薩戒単受の淵源は『瓔珞経』らしい・・・
ちょっとした雑考である。以前、『梵網経』「第二十三軽戒」について考えたときに、ふと思いついたことがあった。それは、現代はネット技術が盛んなので、世界どこでも、「師資相授の受戒」が可能なのでは無いか?という話である。まずは、その戒の原文を見ていただきたいと思う。なんじ仏子、仏滅度の後、好心を以て菩薩戒を受けんと欲せん時は、仏・菩薩の形像の前に自誓受戒(自ら誓って戒を受く)すべし。当に七日をもって仏の前に懺悔し、好相を見ることを得れば、便ち戒を得。若し、好相を得ずんば、応に二七・三七・乃至一年にも、要らず好相を得べし。好相を得已らば、便ち仏・菩薩の形像の前に戒を受くべし。若し好相を得ずんば、仏像の前にも受戒すれども、戒を得べからず。『梵網経』下巻「第二十三軽蔑新学戒」さて、ネット時代になり、またこの新型コロナ...ネット時代に自誓受戒は成立するのか?