③死後事務委任と遺言とどう違うのか?
「遺言」は相続や遺産分割についての指示が中心ですが、「死後事務委任契約」はお金の分配ではなく、葬儀や手続きといった“実務”を任せる契約です。 遺言だけでは誰も役所に届けてくれない、家の片付けもしてくれません。おひとり様にとっては、遺言書と死後事務委任は役割が異なるので、併用することでより安心な終活になります。
2025/07/02 08:45
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