気になる記述論点(特別利害関係人)
主に商業登記に関する論点となります。 取締役会決議の議決に特別利害関係人は加わることができません(369条2項)。 第369条【取締役会の決議】 ① 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 ② 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 ③ 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取
2025/04/17 16:26