ということで、もう10回以上、釈雲照律師『緇門正儀』の「第一官律名義弁」の内容を見ている。なお、これは【1回目の記事】でも採り上げたように、「今略して、僧に位官を賜ひし和漢の官名、職名及び初例を挙示せん」とあって、職名の意味というよりは、任命された最初の事例を挙げることを目的としているようである。よって、この連載では、本書の内容を見つつ、各役職の意義については、当方で調べて、学びとしたい。現在は日本の役職となっている。そこで、ここ数回は「職」という項目を見ていきたいと思う。職一二長者承和十年十一月九日真済始て之に補す。一三長者昌泰元年峯斅始て之に補す。一四長者安和二年五月十日寛忠始て之に任ず。『緇門正儀』17丁裏~18丁表いわゆる東寺別当のことだが、それを「長者」と呼称した経緯を挙げている。そこで、上記の...「第一官律名義弁」其三十七(釈雲照律師『緇門正儀』を学ぶ・37)